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本当に無料紹介ができますか。 |
MPKEN は公益事業として無料でベトナム人留学生の職業斡旋を行いアジアと日本の懸け橋となる事が目的です。 |
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無料で説明会・セミナーへ 参加できますか。 |
MPKEN会員対象者は無料で参加できます。 |
無料で留学生のインターンシップを紹介して頂けますか。 |
MPKEN会員対象者は無料でご紹介いたしております。 |
登録者がどこの国が一番多いですか。 |
アジア留学生の中でベトナム国籍が一番多いです。 |
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日本語レベルはどの程度が必要ですか。 |
留学生・人文・国際資格を持ってる方は2級〜1級位です。 |
年齢的には平均何歳の方が多く登録されていますか。 |
19歳〜35歳です。 |
どうゆう専門の方が多く登録されていますか。 |
留学生場合:理系・文系・デザイン・建築等 社会人場合:営業・事務・翻訳・通訳・IT(プログラマー・SE)・CADエンジニア等 |
登録者はどのぐらい集めましたか。 |
外国人を雇用する場合、入管法上どのような制度があるのですか。 また、その外国人が日本で就労できるか否かを知るにはどのようにしたらよいですか。 |
A1 我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。 これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。 なお、在留資格等について不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。 ※なお、個人情報に係る照会には応じていないので、ご留意願います。 |
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| ・旅券(パスポート)面の上陸許可証印 |
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・外国人登録書 日本に入国した外国人が90日以上滞在するときには、入国した日から90日以内に居住している市区町村に届け出て、「外国人登録」を行わなければなりません。登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。 在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。 ![]() |
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入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか。 |
A2 現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆる単純労働も含めて就労は可能です。 また、「A 活動に基づく在留資格」の場合、さらに、「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」、「2 就労はできない在留資格」、「3 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」に分けられます。 なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。 |
「人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳事務」の職種に応募して来ました。在留期間はまだ3ヵ月以上あるのですが、雇用してもよいでしょうか。 また、転職する場合、その外国人は入国管理局に許可を求める必要があるのでしょうか。 |
A3 わが国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。 したがって、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。 次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をする方がより好ましいと言えます。(Q5参照) なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項) |
外国にいる外国人を海外支店を通じて面接をした結果、わが社の技師として採用したいと考えています。どのような手続が必要ですか。また、できるだけ早期に入国して就労を開始してほしいのですが、どのような方法がありますか。 |
A4 外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。(査証相互免除の取決めがある国は、短期観光等の場合は査証が免除されますが、一般的に就労を目的とする場合は免除されません。) この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」制度があります。 |
・上陸許可手続きの流れ ![]() |
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・在留資格認定証明書 ![]() |
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わが社の海外進出の戦略要員として、営業職に既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人がわが社の営業職として就労して問題がないという証明はありますか。 |
A5 入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。 この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。 なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。 |
・就労資格証明書 ![]() |
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知人を訪ねて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人と面接をした結果、わが社の通訳員として採用したいと考えています。「人文知識・国際業務」の在留資格への変更は可能でしょうか。 |
A6 原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。そのため、ご質問の場合には一度出国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給(旅券に証印の押印)を受けた上で日本に入国しなければなりません。但し、短期期間中に、本人又は雇用期間の者がQ4の「在留資格認定証明書」の交付申請をすることは可能ですが、滞在期間を超えて滞在することはできません。 なお、就労を目的とした在留資格ではありませんが、日本人と結婚をしたため「日本人の配偶者等」に変更される等身分関係の変更に基づく在留資格の変更については、「やむを得ない特別の事情」があると判断される場合には、許可される場合があります。 |
外国人の在留に関して身元保証人になった場合、その責任の範囲はどこまで問われるのでしょうか。 |
A7 現在、就労を目的とした外国人(在留資格「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等)の在留に関しては、身元保証人を求められることはありません。しかし、「日本人の配偶者等」「定住者」等の他の在留資格の場合は求められることがあります。その場合の身元保証で求められる内容は次の3点です。 身元保証に係る必要書類例 |
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