【2025年6月23日施行 入国前結核スクリーニング制度|採用企業が知っておくべきポイント】
2025/08/25
【2025年6月23日施行 入国前結核スクリーニング制度|採用企業が知っておくべきポイント】
2025/08/25
2025年6月23日より、入国前結核スクリーニング制度が施行されます。本制度は、日本への入国前に結核を発病していないことを証明することを求めるもので、在留資格認定証明書(COE)申請時やビザ申請時に提出が必要です。
よって今回の制度導入により、COE・ビザ手続きに変更が生じます。そこで、入国前結核スクリーニング制度の概要と留意点をまとめました。 今後、対象国の労働者を受け入れる予定がある企業や、すでに受け入れを進めている企業は、早めに応募者へ連絡しましょう。
【対象者・対象外】
対象者
対象国ごとの入国前結核スクリーニング制度の開始予定は以下の通りです。
フィリピンとネパールでは、証明書の取得は令和7年3月24日から可能で、提出義務は令和7年6月23日から始まります。 ベトナムでは、証明書の取得は令和7年5月26日から可能で、提出義務は令和7年9月1日から開始予定です。インドネシア、ミャンマー、中国については、開始に向けて調整中であり、詳細が決まり次第、公表される予定です。
対象外
現在の居住地が対象国以外であることが確認された者です。
以下の者:JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JDS留学生、大使館推薦国費留学生、外国人留学生教育訓練受託事業、EPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号対象者、家事支援外国人材受入事業対象者
※対象は、上記の国のうち、現在日本に滞在していない方です。すでに日本にいる方は対象外となります。
【入国前結核スクリーニングに関する企業向け留意事項】
流れをおおまかにまとめました。詳しくは公式ページをご確認ください。
指定健診医療機関で医師の診察および胸部レントゲン検査を受診します。
結核の疑いがある場合は、医師判断により喀痰検査を実施します。結核が発病し、その後治療が完了したら、再度検査する必要があります。
結核を発病していないと判断された場合、「結核非発病証明書」を発行します。
在留資格認定証明書申請時、またはビザ申請時に証明書を提出をします。
出典:厚生労働省ホームページ(https://jpets.mhlw.go.jp/jp/)
※①費用については、企業が事前にどちらが負担するか決めておくことが重要です。企業が直接ビザをサポートする場合は、健診費用や交通費を応募者負担にするか会社負担にするか、契約段階で明確にする必要があります。また、送り出し機関や行政書士を利用する場合も、事前に取り決めを確認しておくことが大切です。
またどこまでスケジュールを管理するかについて、内定→健診予約→COE申請までのタイムラインを企業側で管理する必要があります。制度を知らずに申請を進めてしまうと、不受理や追加書類要求で入国時期が遅れるリスクがあるため、企業側は事前準備を進めておきましょう。
また以下に注意すべきポイントを押さたので、ご活用ください。さらに詳しく知りたい場合は厚労省のQ&Aを参照してください。
対象国から採用する外国人社員・留学生について、入国前結核スクリーニング受診状況を必ず確認しましょう。
証明書の有効期限は胸部レントゲン撮影の実施日より180日間です。条件によっては、90日になる場合もございます。
身元確認にはパスポート提示が必須です。
スクリーニングを受けてから「結核非発病証明書」が発行されるまでに要する日数・費用は医療機関によって異なるため、あらかじめ利用する医療機関がどれくらいの日数で費用なのか確認しておきましょう。
提出義務付けの期日は、申請日を基準とするため、COE申請が義務開始前に行われた場合、義務日以降のビザ申請で提出不要なケースもあるため、申請日を確認して対応しましょう。
※①スクリーニング費用は申請者負担です。
指定医療機関についてですが、随時更新されるので以下のサイトなどでご確認ください。
指定医療機関の一覧はこちらを参照してください。
※当サイトでは、最新の入国前結核スクリーニング制度について、厚生労働省ホームページ(https://jpets.mhlw.go.jp/jp/)および厚生労働省公開資料(PDF資料)を参考にまとめています。制度の詳細や公式情報は、必ず厚生労働省のサイトでご確認ください。