特定技能の登録支援機関サポート

在留資格「特定技能」とは

2019年4月より、深刻な人手不足と認められた14業種に特化した「在留資格『特定技能』」が導入されました。

外国人労働者の違い

在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」とは

外国人労働者を直接雇用する際は、高度人材(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)と特定技能人材(在留資格「特定技能」)の2つの種類があります。

高度人材(技術・人文知識・国際業務)とは、高度な専門知識や高い技術力を持ち、その知識や技術力を生かした仕事に就いている外国人労働者のことです。一方、特定技能人材(特定技能)とは、定められた14業種の中で作業中心の仕事に従事する外国人労働者のことです。

仕事内容や会社の方針によって雇用できる外国人労働者は異なります。

特定技能人材を受け入れるために

特定技能として働くことができる人の条件、実際に行っていただく仕事内容そして労働条件をお伝えします

【一例】

・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施

・出入国する際の送迎

・住居の確保

・生活に必要な契約の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約、水道・電気・ガスの契約など)

・日本語学習の機会の提供

・特定技能人材からの相談または苦情への対応

・日本人との交流促進

・転職支援

・定期面談(3か月毎)

・出入国在留管理局への定期報告書の作成・提出(3か月毎)


これらの煩雑な業務は、出入国在留管理局に許可された「登録支援機関」へ外部委託することも可能です

 MPKENの登録支援機関としての活動

登録支援機関とは、出入国在留管理局からの許可を得た機関で、特定技能人材の受入れ機関に代わり1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部、もしくは一部を実施する機関のことをいいます。

MP研究会には、日本企業での就労経験もある外国籍スタッフが在籍しており、長きにわたり外国人労働者の就労支援をしてきました。

この経験を基に「登録支援機関」として受入れ企業様と特定技能外国人のサポートを行っております。

また、行政書士事務所も併設しているので、ビザの申請手続きなど法的なサポートも行っております。

 【支援内容一例】

・ビザ申請手続き代行(行政書士MP法務対応)

事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施

・出入国する際の送迎

・住居の確保

・生活に必要な契約の支援(銀行口座の開設、水道・電気・ガスの契約など)

・日本語学習の機会の提供

・特定技能人材からの相談または苦情への対応

・日本人との交流促進

・転職の相談受付及び支援

・定期面談(3か月毎)

・出入国在留管理局への定期報告書の作成・提出(3か月毎)

※支援内容は、受入れ企業様及び特定技能人材の方との相談の上、実施します

 【対応言語】

日本語・ベトナム語・英語・中国語での対応が可能です ※日本人スタッフと外国籍スタッフが駐在しています

外食、宿泊、介護、飲食料品製造の分野において、受入れ企業様と特定技能外国人のサポートを行っております

その他の分野も対応可能ですので、お気軽にご相談ください