特定技能の登録支援機関サポート
在留資格「特定技能」とは
2019年4月より、深刻な人手不足と認められた14業種に特化した「在留資格『特定技能』」が導入されました。
外国人労働者の違い
在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」とは
外国人労働者を直接雇用する際は、高度人材(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)と特定技能人材(在留資格「特定技能」)の2つの種類があります。
高度人材(技術・人文知識・国際業務)とは、高度な専門知識や高い技術力を持ち、その知識や技術力を生かした仕事に就いている外国人労働者のことです。一方、特定技能人材(特定技能)とは、定められた14業種の中で作業中心の仕事に従事する外国人労働者のことです。
仕事内容や会社の方針によって雇用できる外国人労働者は異なります。
特定技能人材を受け入れるために
特定技能として働くことができる人の条件、実際に行っていただく仕事内容そして労働条件をお伝えします
特定技能人材の条件
「日本語能力」が日本語能力試験(JLPT)N4以上、もしくは日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していること、そしてその業界の「技能評価試験」に合格していることが条件となります特定技能の就労条件
雇用形態は「正社員」、就労できる期間は最長5年間、賃金や労働時間、休日数などの労働条件は日本人社員と同等となっていますどんな業務ができるのか
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造、外食、素形材産業、産業機械製造、電気電子情報関連産業の14業種で働くことができます。とくに今まで外国人を正社員として雇用することが難しかった「宿泊」や「外食」、「介護」の業界でも雇用することができます。特定技能人材の受入れ企業に必要なこと
特定技能人材を受け入れた企業様には、1号特定技能外国人の支援計画に基づき、下記の内容の実施が義務付けられています。
【一例】
・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
・出入国する際の送迎
・住居の確保
・生活に必要な契約の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約、水道・電気・ガスの契約など)
・日本語学習の機会の提供
・特定技能人材からの相談または苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援
・定期面談(3か月毎)
・出入国在留管理局への定期報告書の作成・提出(3か月毎)
これらの煩雑な業務は、出入国在留管理局に許可された「登録支援機関」へ外部委託することも可能です
MPKENの登録支援機関としての活動
特定技能の登録支援機関とは
登録支援機関とは、出入国在留管理局からの許可を得た機関で、特定技能人材の受入れ機関に代わり1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部、もしくは一部を実施する機関のことをいいます。
MP研究会による登録支援機関サポート
MP研究会には、日本企業での就労経験もある外国籍スタッフが在籍しており、長きにわたり外国人労働者の就労支援をしてきました。
この経験を基に「登録支援機関」として受入れ企業様と特定技能外国人のサポートを行っております。
また、行政書士事務所も併設しているので、ビザの申請手続きなど法的なサポートも行っております。
【支援内容一例】
・ビザ申請手続き代行(行政書士MP法務対応)
・事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施
・出入国する際の送迎
・住居の確保
・生活に必要な契約の支援(銀行口座の開設、水道・電気・ガスの契約など)
・日本語学習の機会の提供
・特定技能人材からの相談または苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職の相談受付及び支援
・定期面談(3か月毎)
・出入国在留管理局への定期報告書の作成・提出(3か月毎)
※支援内容は、受入れ企業様及び特定技能人材の方との相談の上、実施します
【対応言語】
日本語・ベトナム語・英語・中国語での対応が可能です ※日本人スタッフと外国籍スタッフが駐在しています
登録機関としてのサポート実績(2022年1月現在)
外食、宿泊、介護、飲食料品製造の分野において、受入れ企業様と特定技能外国人のサポートを行っております
その他の分野も対応可能ですので、お気軽にご相談ください