「外国籍のパートナーと結婚をしたい!」
国際結婚を考えたとき、分からないことばかりで不安になることもあるかと思います。今回はそんな海を超えての愛を実らせようとする2人が、スムーズに婚姻届を提出できるよう、手続きの流れをご紹介します。
【日本国籍の方】
・婚姻届
日本の役所に届け出をする際、必要になる用紙が「婚姻届」です。この用紙は役所で貰うことが可能です。今は可愛いデザイン入りの物も多く、ネット等でダウンロードし入手することも出来ます。日本で先に婚姻する場合は、証人2名の署名が必要になります。外国で先に成立している婚姻を報告する場合は、証人は不要です。
・本人確認書類
有効期限の切れていない「運転免許証」や「パスポート」「マイナンバーカード」など、顔写真付きの身分証明書の掲示が必要になるので忘れないようにしましょう。
【外国籍の方】
・婚姻要件具備証明書又はそれに変わるもの
外国籍のパートナー本人が独身であること、そして本人の国の法律で結婚することに問題がないことを証明する書類です。在日大使館や領事館で発行が可能です。
・父母の氏名が確認できる証明書
婚姻届に記載する父母の氏名確認のために必要な書類です。出生証明書を用意するケースが多いようです。証明書は日本語訳の提出も必要となるので注意しましょう。
・本人確認書類
国籍も同時に確認できるので「パスポート」と「在留カード」の持参を忘れずに。
書類は発行日から3か月以内のものを用意しましょう。
・婚姻要件具備証明書とは
外国籍の方が、日本で婚姻届を提出する時に必要となる書類です。結婚できる要件を満たしていることを相手国が認めているという証明書です。ただ、国によっては、この証明書が発行されないケースもあります。その場合は代わりになる書類を提出することになります。
・発行に必要となる書類は?
外国籍のパートナーの国の在日大使館、領事館で発行ができます。必要な書類は国によって異なりますが、パスポートなどの身分証明書の他に出生証明書などの提出が求められる場合があります。前もって自国の大使館や領事館に確認し、本国から取り寄せが必要な書類は準備しておきましょう。
・代わりの書類について
婚姻要件具備証明書の発行制度がない場合、代わりに必要となる書類の代表的なものが「宣誓書」です。宣誓書を取得するには本人が大使館、領事館へ行き、
・自分が法律で定められた婚姻年齢に達していること
・日本人と結婚するにあたり、自国の法律上で問題がないこと
を宣言することが必要です。この宣誓を大使、領事が認め「宣誓書」が発行されます。
日本の役所に提出する書類全てに日本語訳が必要になりますので忘れないようにしましょう。
・日本での婚姻手続きの流れ
上記で案内した必要書類を、日本の役所に提出!外国籍のパートナーの母国へも届を出す場合を考えて「婚姻届受理証明書」「婚姻届のコピー」を用意しましょう。婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した役所で発行可能です。
・日本式婚姻手続き終了後の流れ
日本での婚姻手続きが完了した後、相手の国にも正式に婚姻したという届出を行います。
この届出は相手国でも日本国内の大使館や領事館でもどちらでも可能です。
「婚姻届受理証明書」「婚姻届のコピー」を持参しましょう。必要書類は国によりさまざまなので、事前に大使館、領事館に確認しておきましょう。婚姻届が受理されるとこちらでも
「婚姻届受理証明書」の発行が可能です。結婚に伴い、在留資格を変更する場合は必要となる可能性があるので大切に保管しておきましょう。
日本の役所、相手国の大使館、領事館での婚姻届が受理されると「国際結婚成立!」です。
日本人と外国籍のパートナーとの婚姻は面倒に見えますが、事前に必要な書類や流れを理解し準備しておけば難しくはありません。国を超えての愛を実らせ、国際結婚を実現するための流れを今回はご紹介しました。婚姻後のビザの変更が必要な場合は、お気軽に行政書士MP法務事務所までご相談ください。様々なビザの届出に関しても相談に乗っております!
詳細情報は下記のページからご確認ください。
ビザに関する相談➡https://www.visaoffice.jp/jp
婚活支援について➡https://www.mpken.jp/famicre/konkatsu
婚活イベントレポート➡https://www.mpken.jp/famicre/konkatsu/report
お問い合わせ➡https://www.mpken.jp/contact
※外国人向けの相談について
ベトナムの方はベトナム人心理カウンセラーが母国語で対応いたします。