外国人と結婚して日本で一緒に住みたい場合には、どういったビザを取得すればよいのでしょうか。日本人が外国籍の方と結婚した場合、婚姻届けを提出するだけではずっと日本で一緒に暮らすことはできません。
そこで、外国籍の方と日本で暮らしたい場合には在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得する必要があります。
今回は、ケース別にビザの手続きについて簡単にご紹介いたします。
今、日本に滞在しているということは何かしらの在留資格を持っているということになります。この場合には、一般的にその在留資格を「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した場合に取得できる在留資格のことです。また、日本人の子供として生まれた人や特別養子の人も含まれ、このような方たちが日本で生活するための在留資格です。配偶者ビザは日本での仕事に制限がなく、日本人と同様に働くことができます。
◎配偶者ビザへの切り替えは義務ではない
例えば、留学生が就職をする際には留学ビザから就労ビザに切り替える必要があります。これは、学生から労働者となり活動内容が変更されるため、留学ビザのまま就労してしまうと、不法就労となってしまうからです。
ですが、就労ビザから配偶者ビザに切り替える場合で引き続きその仕事を続けられる際には、就労ビザのままでも問題ありません。
ただ、配偶者ビザに切り替えることで就労上の制約がなくなったり、永住申請のハードルが下がったりと多くのメリットがあります。そのため、配偶者ビザに切り替えることをおすすめしています。
◎配偶者ビザへ切り替える方法は?
「在留資格変更許可申請」をすることで、現在保有しているビザを配偶者ビザに切り替えることができます。審査には3か月前後かかりますので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。
①必要書類の準備
【2人で用意するもの】
・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
質問書(日本語)
・夫婦の交流が確認できる資料
例)A.スナップ写真 2~3枚(2人で写っているもの。加工不可)
B.その他(以下で提出できるもの)
SNS記録、通話記録
・返信用封筒
【外国人配偶者が用意するもの】
・写真 ※規格を満たしたもの
・申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・パスポート、在留カードの提示
【日本人配偶者が用意するもの】
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・身元保証書
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
・住民票の写し
⇓
②入管に配偶者ビザを申請する
住んでいる場所を管轄する地方管理局に申請します。
管轄する入管については、こちらのページからご確認ください。
⇓
③入管による審査
審査では偽装結婚ではないことや、
入国後、日本で生活する経済力があるかどうかが重視されるようです。
審査完了まで、3か月程度かかります。
⇓
④入管から審査結果が送付される
結果の通知ハガキが申請者の自宅に届きます。
もし、不許可になってしまった場合は不許可になった理由を聞きに行くことができます。
⇓
⑤入管へ新しい在留カードを受け取りに行く
新しい在留カードを受け取る際の必要書類は以下の通りです。
・パスポート
・現在保有している在留カード
・申請受付票
・通知ハガキ
・手数料納付書(4000円分の収入印紙を貼り付ける)
参考:出入国在留管理「在留資格日本人の配偶者等」
今、外国にいるということは在留資格をもっていないということなので、この場合には、新たに在留資格「日本人の配偶者等」を取得することとなります。必要な書類を日本で準備し、管轄の入国管理局に申請を行います。
◎配偶者ビザの申請方法は?
①必要書類の準備
【2人で用意するもの】
・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
質問書(日本語)
・夫婦の交流が確認できる資料
例)A.スナップ写真 2~3枚(2人で写っているもの。加工不可)
B.その他(以下で提出できるもの)
SNS記録、通話記録
・返信用封筒
【外国人配偶者が用意するもの】
・写真 ※規格を満たしたもの
・申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
・パスポート、在留カードの提示
【日本人配偶者が用意するもの】
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民税の課税証明書及び納税証明書
・身元保証書
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
・住民票の写し
⇓
②入管に配偶者ビザを申請する
申請代理人の住所地を管轄する入管に申請します。
管轄する入管については、こちらのページからご確認ください。
⇓
③入管による審査
審査では偽装結婚ではないことや、
入国後、日本で生活する経済力があるかどうかが重視されるようです。
審査完了まで、3か月程度かかります。
⇓
④入管から審査結果が送付される
在留資格認定証明書又は在留資格認定証明書不交付決定通知書が申請者の自宅に届きます。
在留資格認定証明書不交付決定通知書だった場合は、残念ながらビザの申請許可が下りなかったということです。
⇓
⑤配偶者に在留資格認定証明書を郵送する
入管から在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を海外にいる配偶者に郵送します。
認定証明書は紛失してしまうと、再申請する必要がありますので、追跡番号付きの郵送サービスを利用するようにしましょう。
⇓
⑥海外にある日本領事館でビザ申請する
認定証明書の原本を受け取った配偶者本人が、その国にある日本領事館に行きビザ申請を行います。
⇓
⑦3か月以内に来日する
無事に配偶者ビザの交付を受けたら、3か月以内に来日しなければなりません。
入国後には、到着した空港や海港で上陸審査を受けます。
その際にはビザが貼られたパスポートと在留資格認定証明書が必要です。
審査後にようやく在留カードが交付されます。
参考:出入国在留管理「在留資格日本人の配偶者等」
◎結婚の実体が必要
法律上結婚しているという事実だけでなく、すでに同居している・同居予定であるなど、ともに暮らしていく前提であることを証明する必要があります。また、結婚相談所で数回会っただけで結婚した方等、出会ってすぐ結婚した方は、審査が厳しくなります。
◎安定的な暮らしが出来る収入が必要
収入があり、安定的な夫婦生活が営めるか認められる必要があります。また、滞りなく納税しているかどうかも判断材料となります。
◎お互いの国で結婚が成立していること
夫婦が別の国籍である場合、日本だけでなく相手の国でも結婚が成立している必要があります。国によっては自動的に相手国の結婚を成立させる場合がありますが、個別に手続きが必要な国もあります。
◎これまでの在留状況に問題がないこと
犯罪歴や資格外活動違反(週28時間以上アルバイトをした等)がないことなどがチェックされます。
今回は国際結婚した際に取得できる配偶者ビザについてご紹介しました。配偶者ビザを取得することで、就労上の制約がなくなったりと大きなメリットがあるが故に、偽装結婚ではないかと厳しい審査が行われています。そのため、事前に入念な準備をしておく必要があります。結婚の手続きと併せて進めなければなりませんので、十分な時間がとれないという方、確実にビザを取得したいという方は、お気軽に行政書士MP法務事務所までお問い合わせください。
詳細情報は下記のページからご確認ください。
ビザに関する相談➡https://www.visaoffice.jp/jp
婚活支援について➡https://www.mpken.jp/famicre/konkatsu
国際結婚の手続きについて➡https://www.mpken.jp/famicre/konkatsu/column/tetuzuki
婚活イベントレポート➡https://www.mpken.jp/famicre/konkatsu/report
お問い合わせ➡https://www.mpken.jp/contact
※外国人向けの相談について
ベトナムの方はベトナム人心理カウンセラーが母国語で対応いたします。