【特定技能ビザ】留学生から特定技能へ どんな書類が必要なの?
~Part2 国民年金について~
2022/04/22
今回はPart2「②国民年金を納めていない」場合についてです。
日本に住んでいる20歳以上の人は全員、国民年金の被保険者となり、保険料を支払う義務が発生します。外国人留学生であっても日本に住んでいるので年金は支払わないといけません。外国人留学生の中には「年金って何?」、「どうせ払っても戻ってこないから払っていない」と言う人もいるかもしれませんが、特定技能のビザ申請時には国民年金の支払いも重要な審査項目です。
<外国人留学生が困るポイント>
①国民健康保険料を払っていない
➡・市町村区役所で払わないといけません!
・金額が大きすぎて一度に支払うことができない場合
②国民年金を納めていない
➡・「国民年金保険料の学生納付特例制度」を利用しよう!
・どうやって「国民年金保険料の学生納付特例制度」を申請したらいいの?
・「参考様式1-26号 公的義務履行に関する誓約書」も提出する必要があります
・納付免除の対象
③課税証明書の給与所得と源泉徴収票の金額が一致しない
➡・たくさんアルバイトをしていて、どこでアルバイトしたかわからない!
・アルバイト先からどうやって源泉徴収票をもらうの?
・複数アルバイトをしていたら「確定申告」しましょう
今回は「②国民年金を納めていない」についてどのように対応したらよいのか解説します。「①国民健康保険料を払っていない」、③「課税証明書の給与所得と源泉徴収票の金額が一致しない」はこちらをご覧ください。
②国民年金をおさめていない
日本語学校在籍の留学生は免除対象
国民健康保険料はその市町村に住民登録をしている以上、毎月支払いの義務があり、外国人留学生も同様です。自宅に届いた納付証明書を捨ててしまった人もいると思いますが、捨ててしまった場合は役所で保険料を支払ってください。保険料を支払い、付証明書を取得しなければ原則、ビザ申請は難しいと考えてください。
また中には滞納期間が長く、想像よりも大きい金額を支払わないといけないという人もいるので要注意です。
金額が大きすぎて一度に支払うことができない場合
一度、市町村区役所に相談してください。原則、一括支払いですが、分割払いを認めてくれる場合もあります。分割払いを認められた場合は「参考様式1-26号 公的義務履行に関する誓約書」にその旨、記載する必要があります。分割払いが認められない場合は、受け入れ企業などに相談してください。
国民健康保険料のポイントは以上です。困ったら是非、市町村区役所に相談してみてください。
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